①温泉権について
温泉権とは源泉(温泉)利用権と引湯権(分湯権)の2権利があり、温泉水は地下の広範囲に流れている為、温泉湧出土地の所有者ではなく、温泉権利者(湯口権利者)が湯口周囲の土地を鉱泉地という地目で登記し、地中の温泉権者を土地の所有名義人とします。温泉(源泉)は共有財産の場合が多く、引湯権はホテル・旅館・個人宅等が所有する場合が多いです。引湯権購入後は毎月の使用料がかかり、定額の場合と、基本料金+従量料金の場合があります。約10年後に更新料を支払うケースもあり、新所有者が名義書換料を払うケースもあります。
このように引湯権には、月々の定期的費用がかかり、一時的な費用が発生することがあるので、それらの有無及び金額を調査する必要があります。
尚、温泉の保護の観点から、都道府県条例で温泉保護区域などを定めて、掘削の全面禁止や一定条件下での許可という規制を行っている場合もあり、該当物件所在地にどのような規制がなされているかを調査する必要があります。
このように引湯権には、月々の定期的費用がかかり、一時的な費用が発生することがあるので、それらの有無及び金額を調査する必要があります。
尚、温泉の保護の観点から、都道府県条例で温泉保護区域などを定めて、掘削の全面禁止や一定条件下での許可という規制を行っている場合もあり、該当物件所在地にどのような規制がなされているかを調査する必要があります。
②温泉鑑定 ~豊富な経験・実績による客観的評価~
上記①記載の通り、温泉には様々な権利・規制があり、温泉地における物件の売買の際には、温泉施設の適正取引価格を評価する必要があります。
しかし、通常の建築物とは異なる特有の問題点が障壁となっており、取引価格の客観的評価が難しいといわれ、経験と実績に裏付けられた温泉施設専門の目利き力が求められることになります。そこで、HOTCENTERでは、長年の温泉掘削の豊富な経験・実績をもとに客観的な温泉評価を行い、温泉施設の適正な取引価格を算出して参ります。
特有の問題点
- マーケティング:地域の推定利用人口と、遠隔地からくる利用客の動員能力の評価。
- 施設全体の魅力:温泉・温浴施設の魅力度、施設本体と付属施設の客観的評価。
- 運営スタッフの能力:施設入手後、引き続き同じスタッフを雇用する場合、スタッフの能力評価。
- 温泉施設の老朽化:建物全体の外に、浴槽と洗い場、機械室・水回り装置類の老朽度の評価。
③今後のビジョン(温泉鑑定士制度の構築)
HOTCENTERは、温泉鑑定の知識・ノウハウを伝授していき、今後温泉取引上での問題解決の減少に向けて、温泉評価のスタンダードを作成し、温泉鑑定士制度を構築しようとしております。
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